歯科界の窮状-3

歯科界の窮状3回目は”ゆがんだ現実”についてを皆様にも知っていただきたくお知らせします。入れ歯を作る歯科技工士は、老人の介護施設や個人の居宅へ訪問歯科診療を行なっている歯科医師に一緒について行っても「歯科技工士は入れ歯に触れてはいけない」(歯科技工士法20条)があります。

コレってどうなの?という感じですが、介護施設の方々は入れ歯を口の中から取り出し洗浄したりできるけど、歯科技工士は入れ歯に指一本触れないのが現実です。入れ歯を作ってるのは歯科技工士なのに作った後は触れないというなんとも理解し難いですが・・。

何十年も前に作られた法律は現状に照らし合わせて早くアップデートしてもらいたい思いです。ちなみに介護現場での入れ歯の脱着ならびに洗浄は医療行為としてはみなさないと令和4年に局長通知として通達があったようです。

 

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